異議申立によって認定結果はくつがえるのか?
後遺障害等級認定の申請をした結果、非該当の結果や想定より低い等級認定の結果が戻ってくる場合もあります。
この認定結果に不服があるときは、異議申立てをすることができます。
しかし、異議申立てによって認定結果がくつがえる可能性は極めて低いのが現実です。
その理由としては、認定理由の分析が不十分のまま、異議申立てがなされていることなどが考えられます。
また、異議申立ての内容を再審査する側も人間なので、一度、非該当の結果をくつがえしにくいという心理も否定できません。
そうすると、やはり、納得できる後遺障害等級認定を得るためには、「被害者請求」によって有利な医証などがあれば提出し、不利な事情があれば補うなど、やれることはやり尽くして「初回申請」で勝負することが非常に大切になってきます。
異議申立てのポイント
異議申立てをするにしても、単に「痛くて苦しいので納得できない」「こんなことができなくなったけど、どうしてくれるんだ」などと、相手を責め立てる内容の文章を作成・提出したところでまったく意味がありません。
そこで、異議申立てする場合には
- なぜ非該当または低い等級認定になったのかという理由を分析
- その理由が妥当ではなく、現在の各症状を裏付ける医証などがあることを示す
まず、1認定結果の分析ですが、これは、損害保険料率算出機構から送られてきた「通知書」(通常、理由は「別紙」に記載されています)を分析するところから始まります。
しかし、理由を見ても抽象的な文言ばかりでよくわからない・・・・。
そうなってくると、今度は、より詳細な理由を知るために、加害者側の自賠責保険会社宛に理由開示の申し入れを書面でしてみることになります(自動車損害賠償法第16条5項)。
ようやく認定理由の分析ができたならば、次に、2現在の各症状からして認定理由が妥当ではないといえる事情を探し出し、その事情を裏付ける医証などの作成を依頼し、提出することになります。
ここまで準備して、ようやく、異議申立ての内容が再審査の土俵に上がったことになります。
弁護士に異議申立ての見込みを聞く手もある
実際には認定結果が妥当な場合もありますし、また、認定理由を分析してもよくわからないことなどもあり、異議申立てをすべきかどうか判断に迷うことがあります。
そこで、異議申立てによって認定がくつがえる見込みなどをご相談いただくことで、今後の方針を立てることができます。
単なる可能性を信じてやみくもに異議申立てをしたところで、当初の認定結果と同様の認定結果が戻ってくるのをただ待つだけという無駄な時間が続き、かえって解決時間が長引き、苦しむ結果にもなりかねません。
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