任意交渉、ADR機関の活用、裁判・調停がある。
多くは任意交渉で解決される
これを任意交渉といいます。
任意交渉の場合、裁判等とちがってあきまでも交渉ですから、当事者同士が合意すれば、ある程度融通を利かせた内容とすることができることもあります。
なお、当然ですが、任意交渉の場合、双方が互いに譲り合わなければ解決には向かわず、かえって解決に時間がかかることもあります。
ADR機関の利用とは?
加害者側との任意交渉で示談がまとまらなかった場合、裁判や調停という選択肢もありますが、ADR機関(裁判所以外で第三者の弁護士が仲裁などをしてくれる場所)を利用するという方法があります。
ADR機関の場合、裁判や調停に比べると解決までに要する期間が短く、弁護士等に依頼しなくても被害者自身で簡単に利用することができるという特徴があります。
いずれも無料で利用することができ、あっせんを受けることができますから、被害者本人にも利用しやすいといえます。
また、これらのADR機関で解決できなかった場合、改めて裁判や調停を提起することもできます。
裁判・調停の特徴
加害者側との交渉がまとまらなかった場合、最終的には裁判所の判断を仰ぐこととなります。
「裁判」を提起する場合も多いですが、「調停」の制度を利用することもできます。
調停であれば、調停委員から両者の言い分を聞いて、和解をまとめようとしてくれますから、被害者本人が申立てをすることも容易です。
裁判の場合には、被害者本人でもできないわけではありません。
ただ難しい手続きが多く、弁護士に依頼する被害者が多いのが実情です。
また、弁護士費用がかかりますから、費用対効果等も事前に検討するとよいでしょう。
さらに、裁判の場合、解決までにかなり長い時間がかかりますので、その点には難があるといえます。
しかし、たとえば過失割合で大きな争いがあるなど、話し合いで解決することが現実的に難しい場合、裁判所の判断を仰ぐ必要があるでしょうから、早い段階で裁判提起を検討したほうがよいこともあります。
なお、気をつけるべき点は、裁判になれば、証拠の存在が非常に重視されるということです。
証拠が不十分にもかかわらず裁判をしても、逆に不利な判断をされる可能性もあります。
「裁判所なら被害者の気持ちをわかってくれる」という甘い幻想を抱くのは危険です。
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