
裏づけの資料を収集しよう
過失割合を決める際には、証拠・資料を収集することが非常に重要です。
なぜなら、加害者側の保険会社を相手に「自分の事故はこのケースに当てはまるはずだから、過失割合は○:○だ」と言っても、それだけで過失割合が定まるものではないからです。
実際に起こった事故の類型を確定させない限り、過失割合の基準表を用いて調べても、適切な過失割合を導き出せなくなってしまいます。
事故状況について、当事者双方の見解が合致している場合はそれでよいのですが、双方の言い分が食い違っている場合、それだけでは事故類型の確定ができません。
当事者とは離れた、第三者、それも公的な機関が作成した証拠があれば、信用性は高いものとなるでしょう。
人身事故が起きた場合、基本的には、事故後に警察へ届出をしているでしょう。
- 自宅近くの自動車安全運転センターで申請をする
- 自動車安全運転センターに郵送をお願いする
当事者欄と事故照会番号を確認する
この記載が必ずしも確定的なものではないですが、一般的には、「甲欄」には事故の加害者側、「乙欄」には事故の被害者側が記載されています。
仮にご自身の名前が、甲欄に記載されている場合には、より過失の度合いが大きいと判断されている可能性がありますので、注意が必要です。
そこには、「事故の取扱署」が記載されています。
送致された検察庁等がわかったら、検察庁の記録係りに「事件の送致日」と「送致番号」を伝え、「刑事記録の謄写(とうしゃ)」(基本的には「実況見分調書」が対象になり、「供述調書」は含まれません)を依頼することになります。
もっとも、捜査中の刑事記録については、開示されないのが一般的です。
また、加害者に刑事責任を負わせる結果で終了した刑事記録の謄写については、申請先は「検察庁」ではなく、刑事事件が係属していた「裁判所」に対して申請することになります。
保険会社から提示された過失割合に納得できず、これを争いたいと考えている被害者の方は、可能な限り客観的な事情がわかる資料である警察等が作成した「刑事記録」と取り寄せ、事故現場の状況、当事者双方の車両の位置や距離関係等を明らかにします。
自分の主張の裏付けとなる証拠を確保したうえで、過去の裁判例をもとにした交渉を行うことになります。
なお、加害者が不起訴処分となっている場合、原則として「供述調書」は開示されず、また「物件事故報告書」は、原則として弁護士による弁護士照会によらなければ開示されないことから、過失割合が問題となるケースでは、弁護士による専門的なアドバイスを受ける必要があります。
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