損害額の算定に必要な資料

診断書や診療報酬明細書、後遺障害診断書など

以下では、損害額に算定に必要な資料のうち、特に重要な資料について説明します。

診断書や診療報酬明細書とは?

診断書や診療報酬明細書によって、「実治療日数や入院日数、毎月の症状や治療内容」を確認できます。

資料に記載される内容は、「傷害慰謝料の算定」や、症状が重いことを理由とする「慰謝料増額の主張」「入院雑費の算定等」のために必要になります。

事故後の治療費を加害者側の保険会社が負担している場合、保険会社は月に一度、病院から診断書と診療報酬明細を受け取っています、

保険会社に開示を求めれば、コピーを送付してくれます。
後遺障害等級認定を「被害者請求」で行った場合には、すぐでに手元にコピーがあるかと思います。

なお、保険会社が治療費を負担していない場合で、健康保険を使用している場合には健康保険組合、労災を適用している場合には労働基準監督署に「診療報酬明細書」を開示してもらいます。

後遺障害診断書、後遺障害等級認定票とは?

後遺障害診断書と後遺障害等級認定票は、症状固定の日や後遺障害の内容、認定された後遺障害等級を説明するために必要になります。

「被害者請求」で後遺障害等級認定の申請をする際には、必ず後遺障害診断書のコピーをとっておきましょう。

後遺障害等級認定票は、自賠責保険会社から送られてきます。
「事前認定」の場合は、加害者側の保険会社が送付しないこともありますので、その場合、保険会社に送付するよう依頼します。

各種費用の請求書、領収書

これらは、葬儀関係費用や保険会社が事故と因果関係に争いがあるため負担しなかった治療費、診断書料、タクシー代などがある場合に必要になります。

なお、「被害者請求」で後遺障害等級認定の申請を行なう場合、後遺障害診断書の作成料はいったん自己負担となるので、領収書を病院に発行してもらって、必ず保管しておきましょう。

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最近では、インターネット上に情報があふれており、その情報の真偽もわからずに自分にも当てはまると誤解されたり、ご近所の物知りなどによる体験談(うわさ話)をうのみにしてしまう人がいるのも事実です。



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「なるべく早めに相談を」というのが答えですが、困っていなくても、事前に今後の解決までの流れを把握しておくだけでも安心できます。

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