
示談書で注意すべきこと
最終的に受け取る金額などを確認する
どこまで主張を押しとおすかを検討する
交渉のポイントは、どこまでこちらの主張を押しとおすか、という点がポイントになります。
被害者がいくら裁判上妥当な金額を初回提示で示したとしても、交渉はあくまで裁判外の話し合いになります。
加害者側の保険会社が納得しなければ交渉はまとまりません。
裁判になった場合にはさらに時間もかかり、弁護士を使えば費用もかかるし、裁判所に出廷しなければならないこともあり得ます。
それらを考慮したうえで、どこまでこちらの主張を押しとおすかを検討する必要があるのです。
また、こちらの「初回提示」の金額が、裁判になった場合に本当に認められるのかという観点からの検討も大切です。
当然、個々の事情によって損害額は増減しますし、何より裁判になれば、証拠が重視され、加害者側は弁護士をつけて被害者側の請求金額を減らす方向の主張をするわけです。
したがって、自分の不利な事情(証拠がない、または証拠があっても信用性に乏しい場合など)を認識したうえで交渉を進めなければ、裁判になったからといって、裁判所が被害者に有利な判断をしてくれるわけではありません。
なお、裁判になれば、保険会社から示談交渉段階において提示されていた金額が必ず保証されるわけではないので、この点にも注意する必要があります。
示談書で注意すべき点
金額についての話がまとまったら、「示談書」を作成し、署名押印して示談となります。
通常は加害者側の保険会社が示談書(「免責証書」と題する文書)を作成して、送ってくるでしょう。
したがって、この示談書におかしなところがないかを確認するわけですが、特に注意するべきなのは以下の2点です。
①最終支払金額
当然ですが、示談によって受け取る金額を確認します。
示談書の形式にもよりますが、多くの場合は以下が記載されています。
- 治療費等も含めた損害額の合計金額
- 過失相殺額
- 既払金額
- 最終支払額
交渉でまとまった「4」の金額を受け取るという内容になっているかを確認します。
②後遺障害部分の示談をしないとき
傷害部分の示談だけをする場合で、あとに後遺障害部分の請求をする可能性があるときには、「後遺障害が発生した場合には、別途協議する」等の条項を入れる必要があります。
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