後遺障害等級認定のメリット

後遺障害別等級表の後遺障害に認定されるメリットは、「損害額が飛躍的に上がる点」にあります。

具体的には、入通院期間に応じて支払われる「傷害慰謝料」とは別に、「後遺障害慰謝料」(後遺障害等級に応じて支払われます)と「逸失利益」(後遺障害が残ったことによって失った利益。労働能力の低下によって得られる収入が減ることから、これを補償するために支払われます)という損害賠償を受けることができます。

そもそも、後遺障害等級認定の申請をしていない、または申請しても後遺障害に該当すると認定されなかったとなると、低額の損害賠償しか支払われません。

しかし、後遺障害に該当すると認定されると、損害賠償額が一気に上がるので、「納得できる損害賠償を得られる」という点で、後遺障害等級認定がもたらす意味は非常に大きいといえます。

「症状固定」になっても治らなければ認定を

もちろん、治療をすることで完治するに越したことはありません。
しかし、治療を続けて「症状固定」時期になっても治らなければ、やはり自分の症状に合った適切な後遺障害等級認定を得たいところです。

ただし、まったく同じ基準というわけではなく、「労災保険」よりも厳しい認定をされているのが現実です。

そのため、適切な後遺障害等級認定を受けるには、戦略的な事前準備弁護士などの専門家と協議しながら進めるのば一番よいといえます)が必要となってきます。

なお、前述のとおり、「症状固定」とは治療を受けてもそれ以上の症状の改善が望めないと判断される時点のことであり、治療費の支払いや休業損害の支払い期間を区分するための損害賠償実務上の概念になります。

症状固定日については、基本的に「主治医の判断」が尊重されます。
しかし、その判断が絶対視されるわけではなく、加害者側の保険会社と治療費の支払いをめぐって争われることもあるので注意が必要です。

後遺障害等級認定のメリット・デメリット

       認定される場合      認定されない場合   
後遺障害慰謝料    請求できる       請求できない   
逸失利益    請求できる       請求できない   
解決時の納得感    高い       低い   

最近では、インターネット上に情報があふれており、その情報の真偽もわからずに自分にも当てはまると誤解されたり、ご近所の物知りなどによる体験談(うわさ話)をうのみにしてしまう人がいるのも事実です。



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「いまは特に困っていないけど、弁護士にいつ相談・依頼をすればいいの?」という質問は意外と多いです。
「なるべく早めに相談を」というのが答えですが、困っていなくても、事前に今後の解決までの流れを把握しておくだけでも安心できます。

相談または依頼するタイミングは以下のようになります。

  1. 治療中
  2. 後遺障害等級認定の申請前
  3. 示談交渉段階




委任契約をした時点で委任後もご依頼者様からの情報や協力は必要です。


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