
休業補償はいつまでもらえるのか?
給与所得者の場合、通常、「休業損害証明書」を就業先に書いてもらい、それを加害者側の保険会社に提出して請求します。
休業損害証明書には、「事故3か月前の給料」「事故で休んだ日」「休んだ期間の給料の支払いの有無」等の内容が書かれています。
また、「源泉徴収票」も提出することになりますが、紛失などによって手元にない場合、就業先から再発行してもらいましょう。
自営業者であれば、事故前年の「所得税確定申告書」一式などを提出することになります。
もっとも、そもそも確定申告をしていない、または赤字申告の人は、申告所得額を算出するのは困難です。
そこで、さまざまな資料をもとに、「賃金サンセス」という統計を参考に算出することになります。
休む必要があるかどうかが問題となる
この点が最も争いになりやすいところです。
足などを骨折してギプスが外れず、しばらく入院しているような場合は別として、たとえばむち打ち症で休めば、当然にその分の休業補償をもらえるわけではありません。
これは、休んだことに対して「休業の必要性」(ケガの状態や症状の程度から、仕事を休む必要があること)が認められるか否かが関係します。
すなわち、軽傷の場合や事故から3か月以上経過しているにもかかわらず、終日休まなければならない状態なのかどうかが問題になるのです。
被害者の方が、「ケガのせいで体調がすぐれないから、今日は休もう」と自身で判断し、加害者側の保険会社に対して休業補償を請求しても、当然には支払ってくれないのです。
むち打ち症の場合、事故から3か月以上経過してくると、休業補償の一方的な打ち切りを打診してくるのがほとんどです。
場合によっては、「休業補償をシ支払ってほしければ、来月治療をやめてください」などといった交換条件を提示されることもあります。
休業の必要性については、「主治医の医学的判断も含めて、被害者側が休業の必要性を証明し、説明していかなければならない」のです。
休業の必要性の証明とは、医師に自分の具体的な仕事内容を伝えて、現在の症状から仕事を休んだり、制限したりしなければならない旨の「診断書」などを発行してもらうことです。
保険会社
時間の経過と通院によって、ケガが治るのが通常であることがその根拠(休業の必要性がなくなってくるという意味です)となっています。
お電話またはメールにて
お気軽にご相談ください
お電話でのご相談
受付時間:年中無休・24時間対応
メールでのご相談
受付時間:年中無休・24時間対応
私たちにおまかせください
最近では、インターネット上に情報があふれており、その情報の真偽もわからずに自分にも当てはまると誤解されたり、ご近所の物知りなどによる体験談(うわさ話)をうのみにしてしまう人がいるのも事実です。
被害者・加害者問わず
お気軽にご相談ください
もっとも選ばれる理由
幅広いケースの対応
×
豊富な解決手段
ここでは、私たちが選ばれる理由についてご紹介いたします。
理由⑴ いつでも相談することができます
理由⑵ 可能な限りのスピード解決を実現します
理由⑷ 長年の実績と信頼があります
あなたには専任の担当者が付きますので、ご相談から解決、さらには解決後のサポートもご安心ください。
相手方や保険会社の交渉
手続は弁護士が行います
弁護士費用には任意保険の弁護士費用特約が利用可能です
弁護士に相談または依頼をするタイミング
「いまは特に困っていないけど、弁護士にいつ相談・依頼をすればいいの?」という質問は意外と多いです。
「なるべく早めに相談を」というのが答えですが、困っていなくても、事前に今後の解決までの流れを把握しておくだけでも安心できます。
相談または依頼するタイミングは以下のようになります。
委任契約をした時点で委任後もご依頼者様からの情報や協力は必要です。
依頼するメリットとは
弁護士
プライバシーや秘密を守ります
あなたのプライバシーや秘密などもきちんと配慮されますし、他人に知られることなく問題の解決を図ることができます。
納得できる解決をサポートします
手続きの内容や費用がわかります
本当に自分にとってふさわしい解決方法なのか、よく考えてから利用することができます。
日本全国対応しております
北海道
東北・北陸
関東
中部・東海
関西
中国・四国
九州・沖縄
お電話またはメールにて
お気軽にご相談ください
お電話でのご相談
受付時間:年中無休・24時間対応
メールでのご相談
受付時間:年中無休・24時間対応