
自分の加入している保険の内容を確認しよう
乗車中や歩行中の事故でも使えるものがある
ところが、加害者が任意保険に加入していない場合、そのような前提が崩れてしまいます。
また、被害者にも過失がある場合、加害者側の保険会社は損害額の全額は支払ってくれません。
被害者が自分の保険を活用する
そこで、そのような加害者側から満足な補償を受けられないときのために、被害者自身が加入している保険で使えるものがいくつかあります。
そして、これらの保険は、保険をかけている自動車に乗車中の事故でなくとも(たとえば、歩行中に事故に遭った場合など)適用されるものがあります。
したがって、自動車乗車中の事故でなくとも適用されるか、ご自身の保険内容を確認してみてください。
自分の加入している任意保険がどのような内容であったかを覚えていない被害者は多く、保険会社も親切に教えてくれないこともありますから、せっかく保険に加入しているのに、補償を受けられない人もいるようです。
ここでは、被害者側の保険のうち、「人身傷害補償保険」など重要なものについて説明していきます。
人身傷害補償保険とは?
人身障害補償保険は、「被保険者(家族なども含みます)が人身傷害事故の結果、傷害を負ったり、死亡した場合に保険金が支払われる保険」です。
そのため、加害者が「任意保険にも自賠責保険にも加入していない完全な無保険状態だった場合」(自賠責保険は強制加入ですが、期限切れなど適用されない場合)に、被害者自身の保険会社から保険金が支払われます。
また、加害者が「自賠責保険のみで任意保険に加入していなかった場合」には、自賠責保険で補てんされる損害は自賠責保険から支払われ、不足部分が人身傷害補償保険から支払われます。
人身傷害補償保険の場合、加害者の責任の有無や過失割合にかかわらず、自身が加入している保険会社の「保険金支払基準」で支払われます。
ですから、被害者にも過失があって、加害者側の保険会社から損害額の全額の支払を受けられない場合に、残る部分を人身傷害補償保険に請求することができます。
もっといえば、自身の過失が大きい場合でも、加害者側から支払われた示談金を除く部分の保険金の支払を受けることができるのです。
さらに、人身傷害補償保険は、一般的に被保険(自分が保険の対象にしている)自動車以外に乗車していたときの事故や、歩行中の事故でも補償を受けることができます。
また、被保険者の家族が事故に遭った場合でも補償されます。
ただし、支払われる保険金の金額は、「裁判所基準・弁護士基準」ではなく、保険会社の人身傷害補償保険の支払基準に基づきますので、この点は注意が必要です。
搭乗者傷害保険とは?
搭乗者傷害保険は、「被保険自動車の運行による事故で、その自動車に同乗していた人が死傷した場合に、あらかじめ定められた保険金が支払われる保険」です。
この保険は、被保険者の家族でなくとも、被保険自動車に乗車中の被害者であれば、誰でも補償されます。
ただし、支払われる保険金は一定額で、金額も大きくはありません。
無保険車傷害保険とは?
無保険車傷害保険は、「無保険の自動車によって起された事故によって、被保険者(被害者)が死亡したり、後遺障害を負った場合に一定の保険金が支払われる保険」です。
この保険は、死亡したり、後遺障害を負った場合にだけ支払われる保険ですので、後遺障害をともなわない傷害の場合には支払われません。
被害者側の保険の種類や特徴
① 対人賠償保険
被害者の「人的損害」の賠償をするものになります
② 対物賠償保険
被害者の「物的損害」の賠償をするものになります
③ 車両保険
自分の車に物的損害が発生した場合に保険金が出るものです。加害者が「対物賠償保険」に入っていない場合もあるので重要な保険になります
④ 身傷害補償保険
保険契約者(その家族などを含む)が、保険契約をしている自動車や他の車両に同乗中、歩行中の事故に遭ってケガをした場合、過失割合に関係なく、保険契約の内容に従って補償を受けられるものになります。加害者側が保険の利用を拒否する場合などにも利用できる重要な保険です
⑤ 乗者傷害保険
保険契約をした車両に搭乗中の人(運転手を含む)が、死亡または傷害を負った場合(後遺障害を含む)に、保険契約の内容に従って補償を受けられるものになります
⑥ 無保険車傷害保険
加害者が任意保険に加入していなかったり、ひき逃げなどで加害者が誰だかわからない場合のような「無保険車」との事故で、死亡または後遺障害を被った場合に、保険契約の内容に従って補償を受けられるものになります
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