
治療中のポイント
加害者側の保険会社が負担する治療費と打ち切りのタイミング
ここが一番重要となります。
一定期間の治療費は、加害者側の保険会社が負担
事故後しばらく経ってから治療を始めたり、数ヵ月が経過してから新たな症状を訴えたりすると、ケガと事故との因果関係が争われ、治療費が支払われないことがあります。
そのため、気になる症状は、早い段階ですべて医師に伝えておきましょう。
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また、事故後、被害者のケガの状態が落ち着いてくると、加害者側の保険会社は、「物損」(修理代や代車費用など)の被害についての示談をしようとしてきます。
このとき、被害者側にも過失(落ち度)があった場合には、その「過失割合」(どちらに、どのくらい事故を起こした責任があるか、その割合)についても加害者側の主張をしてきます。
したがって、安易に応じずに、自分の主主張をとおすことが大切になります。
いつ頃、保険会社は治療費の打ち切りを打診してくるのか?
ケガの症状にもよりますが、多くの場合、「事故後3ヵ月~6ヵ月ほど」で加害者の保険会社が治療費の支払いを打ち切り、治療をやめさせようと打診してきます。
前述のとおり、これ以上治療を続けても症状の改善が望まれない状況にいたることを「症状固定」といいます。
ですから、加害者側の保険会社もそのあたりで治療費を打ち切ろうとするわけです。
もちろん、軽傷の場合にはもっと早く治療をやめさせようとしてきますから、事故後3ヵ月以内に治療費の打ち切りを打診してくることもあります。
症状固定になると、その後治療を続けたとしても、治療費は基本的に「自己負担」(健康保険などを利用して全額自分で払うこと)になります。
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