
事故直後の対応を振り返ろう
これらは、生じた損害を適切に賠償してもらうために必要な情報となるので、忘れずに加害者から確認しましょう。
通常、加害者が事故の発生をきちんと保険会社へ報告しているならば、治療費の支払いに関する対応などが遅れるといった問題が起こることは少ないといえます。
しかし、数日経っても加害者側の保険会社からあなたへ連絡がない場合、加害者に対して、事故の報告がなされているのかなども含めて、必ず確認の連絡をするようにしましょう。
人身事故の届出を忘れずに
ケガをしてしまった場合、病院へ行き「診断書」を発行してもらい、その診断書を持って、なるべく早く事故を取り扱っている警察に届出をしましょう。
事故の状況を詳しく記録した刑事記録(実況見分調書)を作成してもらえます。
「物損事故(人の死傷がなかった事故)」扱いにしたがる警察官がいるという残念な事実がありますし、事故発生から1ヵ月近くも経つと、「人身事故」として受理しないという対応をとる警察もあります(「いついつまでに届出をしないと受理しない」といった決まりがあるわけではありません)。
加害者が知り合いや親族のため、「どうしても人身事故として届けにくい」といった事情があれば別ですが、物損事故扱いにしようと誘導してくる警察官に屈せず、ケガをしており、過失割合(被害者・加害者のどちらに、そのくらい事故を起こした責任があるかの割合)が問題となりそうなら、必ず人身事故としての届出を行っておきましょう。
事故の捜査に対する協力の仕方
人身事故にしているならば、通常、警察の事故係が事故現場の調査(車両同士の位置関係や道路状況、スリップ痕などの確認・検証)を行ない、事故現場の図面を作成してくれるため、被害者自らが事故現場の図面などを作成することはありません。
もっとも、事故の目撃者などがいる場合、事故現場で目撃者から氏名や連絡先を確認しておき、必ず事故の捜査に対する協力をお願いし、警察に目撃者の存在を伝えておきましょう。
また、警察署に出向いて、事故状況などを聞かれたり、事故現場で、実況見分(現場検証)に立ち会うことがありますが、自分の記憶に従って、時系列で事故状況を説明することが大切です。
警察官は「○○だったんじゃないですか?」といった質問形式で事情を聞いてくることがほとんどですが、実際の事故状況と異なるのであれば、その旨をきちんと説明するようにしましょう。
なお、被害者のケガの程度がひどい場合などには、加害者が罰金などの刑事処分を受けることがあります。
しかし、「刑事処分を受けた=加害者の過失が100%」というわけではありません。
あくまで、加害者が刑事処分を受けるかどうかの話と民事上の責任割合(過失割合)の話は別になるので注意しましょう。
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