
示談交渉を始める時期
死亡事故と傷害事故では進め方が異なります。
実際の示談交渉が開始されるのは、「損害額(既払金を除いて、最終的に支払われる示談金)が算定できるようになってから」です(加害者側の保険会社からきり出されることが多いです)。
「死亡事故か否か」「後遺障害等級の申請を行なうか否か」で分けると、示談交渉を始める時期は次のようになります。
死亡事故のケース
死亡事故の場合、ほとんどの損害項目は被害者が亡くなったのと同時に確認でき、損害額の算定が可能です。
しかし、「葬儀関係費用」についてはお葬式が終わるまで算定できません。
したがって、「お葬式が終わって、その費用が判明した時点」が、本格的な示談交渉の開始期限となります。
ただし、焦って不利な条件で示談を開始することのないように注意してください。
先に述べたのは、あくまでも「示談交渉を開始できる時期」であって、「示談しなければならない時期」ではありません。
傷害事故のケース
傷害事故の場合には、①後遺障害等級申請を行わない場合と、②後遺障害等級申請を行なう場合とで異なります。
①後遺障害等級申請を行わない場合
傷害慰謝料(入通院期間に応じて支払われる慰謝料)は「治療期間」基準に算定されるため、治療が終了しなければ損害額の算定はできません。
したがって、本格的な示談交渉の開始時期は、「治療終了時点」となります。
後遺障害等級申請を行なう場合
「後遺障害等級申請」を行った場合、後遺障害別等級表の第1級から第14級、または非該当との回答が、加害者の自賠責保険会社、あるいは任意保険会社からあります。
認定された後遺障害等級の内容によって、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」(後遺症が残ったことにより得られる収入が減ることから、これを補償するために支払われます)の金額に違いが出ることになります。
したがって、後遺障害等級認定の申請を行なう場合の本格的な示談交渉の開始時期は、「後遺障害等級申請に対する回答が返ってきてから」になります。
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