あなた(被害者)が確認すべきこと
事故を警察に報告しましたか?
警察に事故を報告しなければ、加害者側の保険会社から支払いを受けられないことがあります。
事故を警察に届けていない場合、事故が実際に起きたことを証明できなくなるので、事故直後に病院で診察を受けましょう。
通常、加害者が警察に報告しますが、報告しない場合、被害者側で連絡してください。
警察は、事故をどのように処理しましたか?
警察に「物損事故」で処理されるとデメリットがありますので、その場合、速やかに「人身事故」に切り替えてもらいましょう。
事故後、病院へすぐに行きましたか?
事故直後にはたいしたことはないと思っていても、日数が経過すると、痛み(後遺症)が出ることがありますので、必ず病院で診察を受けましょう。
ケガの治療はすぐにしましたか?
一定期間の治療費は、加害者側の保険会社が負担してくれます。
ただし、事故後しばらく経ってから治療を開始すると、その治療費は保険会社から支払われないことがありますので、ケガの治療は速やかに始めて、気になる症状は全て医師に伝えましょう。
ケガの治療には保険を使いましたか?
「健康保険」と使えば、治療費は3割負担の扱いとなります。
事故は、通勤や業務中でしたか?
通勤中や仕事中の事故であれば、「労災保険」を治療に使うことができます。
こうした場合には、労災保険の利用を申請しましょう。
通院先の医師との相性は良好ですか?
通院先の病院は変更できます。
いまの通院先に不満があれば、親身になって治療してくれる通院先を探して、転院を検討しましょう。
治療費や通院の交通費は、ご自身で負担しましたか?
加害者側の保険会社からもらえる「示談金」には、治療費や通院のための交通費もふくまれますので、これらの「領収書」は必ず保管しておきましょう。
事故によって会社を休みましたか?
事故の影響で会社を休んだ場合、加害者側の保険会社から「休業補償」をもらえます。
会社員であれば、勤務先に「休業損害証明書」という書類を作成してもらい、加害者側の保険会社に請求しましょう。
ご自身の入っている保険を確認しましたか?
被害者自身が加入している保険で、使えるものがいくつかあります。
これらは、自動車に乗車中の事故以外に、歩行中の事故などにも適用されます。
加入している保険の内容を覚えていない被害者も多いため、ご自身の保険について確認してみましょう。
「実況見分」などの資料は取り寄せましたか?
事故が起こった場合、加害者の責任はもちろんですが、被害者側にも何かしらの落ち度があることがほとんどです。
加害者側の賠償額を決める際には、「過失割合」(お互いの過失の度合いを割合で示したもの)に応じて、賠償額を減額します。
過失割合を決める際には、信用性の高い「実況見分調書」などの証拠が有効ですので、これらを取り寄せましょう。
加害者側の保険会社から、示談をもちかけられましたか?
ケガの状態が落ち着いてくると、加害者側の保険会社は「物損」(車の修理費用など)の被害についての示談をもちかけてきます(その後、傷害慰謝料など「人損」部分の示談となります)。
この場合、保険会社は加害者側の立場で主張しますから、安易に応じず、自分の主張をとおすことが大切です。
治療を長く続けても、症状は残っていますか?
これ以上治療を続けても改善が望めない症状にいたることを「症状固定」といいます。
症状固定にいたっても症状が残っている場合には、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、「後遺障害等級の認定」を申請しましょう。
この認定によって、最終的な示談金が変わってきますので、非常に重要となります。
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