あなた(被害者)が確認すべきこと

事故を警察に報告しましたか?

警察に事故を報告しなければ、加害者側の保険会社から支払いを受けられないことがあります。

事故を警察に届けていない場合、事故が実際に起きたことを証明できなくなるので、事故直後に病院で診察を受けましょう。

通常、加害者が警察に報告しますが、報告しない場合、被害者側で連絡してください。

警察は、事故をどのように処理しましたか?

警察に「物損事故」で処理されるとデメリットがありますので、その場合、速やかに「人身事故」に切り替えてもらいましょう。

事故後、病院へすぐに行きましたか?

事故直後にはたいしたことはないと思っていても、日数が経過すると、痛み(後遺症)が出ることがありますので、必ず病院で診察を受けましょう。

ケガの治療はすぐにしましたか?

一定期間の治療費は、加害者側の保険会社が負担してくれます。
ただし、事故後しばらく経ってから治療を開始すると、その治療費は保険会社から支払われないことがありますので、ケガの治療は速やかに始めて、気になる症状は全て医師に伝えましょう。

ケガの治療には保険を使いましたか?

「健康保険」と使えば、治療費は3割負担の扱いとなります。

事故は、通勤や業務中でしたか?

通勤中や仕事中の事故であれば、「労災保険」を治療に使うことができます。

こうした場合には、労災保険の利用を申請しましょう。

通院先の医師との相性は良好ですか?

通院先の病院は変更できます。

いまの通院先に不満があれば、親身になって治療してくれる通院先を探して、転院を検討しましょう。

治療費や通院の交通費は、ご自身で負担しましたか?

加害者側の保険会社からもらえる「示談金」には、治療費や通院のための交通費もふくまれますので、これらの「領収書」は必ず保管しておきましょう。

事故によって会社を休みましたか?

事故の影響で会社を休んだ場合、加害者側の保険会社から「休業補償」をもらえます。

会社員であれば、勤務先に「休業損害証明書」という書類を作成してもらい、加害者側の保険会社に請求しましょう。

ご自身の入っている保険を確認しましたか?

被害者自身が加入している保険で、使えるものがいくつかあります。

これらは、自動車に乗車中の事故以外に、歩行中の事故などにも適用されます。

加入している保険の内容を覚えていない被害者も多いため、ご自身の保険について確認してみましょう。

「実況見分」などの資料は取り寄せましたか?

事故が起こった場合、加害者の責任はもちろんですが、被害者側にも何かしらの落ち度があることがほとんどです。

加害者側の賠償額を決める際には、「過失割合」(お互いの過失の度合いを割合で示したもの)に応じて、賠償額を減額します。

過失割合を決める際には、信用性の高い「実況見分調書」などの証拠が有効ですので、これらを取り寄せましょう。

加害者側の保険会社から、示談をもちかけられましたか?

ケガの状態が落ち着いてくると、加害者側の保険会社は「物損」(車の修理費用など)の被害についての示談をもちかけてきます(その後、傷害慰謝料など「人損」部分の示談となります)。

この場合、保険会社は加害者側の立場で主張しますから、安易に応じず、自分の主張をとおすことが大切です。

治療を長く続けても、症状は残っていますか?

これ以上治療を続けても改善が望めない症状にいたることを「症状固定」といいます。

症状固定にいたっても症状が残っている場合には、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、「後遺障害等級の認定」を申請しましょう。

この認定によって、最終的な示談金が変わってきますので、非常に重要となります。

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最近では、インターネット上に情報があふれており、その情報の真偽もわからずに自分にも当てはまると誤解されたり、ご近所の物知りなどによる体験談(うわさ話)をうのみにしてしまう人がいるのも事実です。



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「いまは特に困っていないけど、弁護士にいつ相談・依頼をすればいいの?」という質問は意外と多いです。
「なるべく早めに相談を」というのが答えですが、困っていなくても、事前に今後の解決までの流れを把握しておくだけでも安心できます。

相談または依頼するタイミングは以下のようになります。

  1. 治療中
  2. 後遺障害等級認定の申請前
  3. 示談交渉段階




委任契約をした時点で委任後もご依頼者様からの情報や協力は必要です。


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